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【子ども子育て新制度】になって大きく変わるところ

◇市町村の利用認定が必要となります。

本園を利用される園児及び保護者の方には、保育・教育の必要性による、下記の区分によるいずれかの利用認定をお住いの市町村より受けていただく必要があります。

1号・2号認定児 → 教育の部

3号認定児    → 保育の部

◆1号認定児・・・教育の部(幼稚園児)

お子さんが3歳児以上で、本園の教育を希望される方

3歳~5歳の教育標準時間を利用する園児

◆2号認定児・・・教育の部(こども園児)

お子さんが3歳児以上で、本園の教育と保育を希望される方

3歳~5歳の教育標準時間を含む保育標準時間(11時間)を利用する園児

◆3号認定児・・・保育の部の園児

 

ご質問・ご相談は、第二新座幼稚園までお問い合わせ下さい。

電話 第二新座幼稚園 048-477-1010

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